検索

よく検索される項目

単位数・成績評価

    卒業に必要な単位数・成績評価

    卒業に必要な単位数(2023年度入学生)

    専攻(コース) 科目区分 基礎教育科目
    ①教養科目
    基礎教育科目
    ②外国語科目
    ③専攻科目 ④専門共通科目 ⑤専攻科目及び
    専門共通科目
    必選区分 必須 選択必須 必須 選択必須 必須 選択必須 必須 選択必須 選択
      最低修得単位数
    声楽(声楽芸術)・(声楽芸術コース・声楽特別演奏家コース) 2 10 2 12 52 0 12 4 30 124
    器楽(ピアノ演奏家コース) 2 10 2 6 42 0 8 4 50 124
    器楽(ピアノ) 2 10 2 6 42 0 8 4 50 124
    器楽(ピアノ・創作コース) 2 10 2 6 58 0 4 4 38 124
    器楽(チェンバロ/オルガン) 2 10 2 6 50 0 8 4 42 124
    器楽(弦楽器/ハープ・クラシックギター除く) 2 10 2 6 54 0 10 4 36 124
    器楽(ハープ・クラシックギター) 2 10 2 6 52 0 10 4 38 124
    器楽(管打楽器) 2 10 2 6 56 0 10 4 34 124
    作曲指揮(作曲「芸術音楽コース」) 2 14 2 6 52 0 8 4 36 124
    作曲指揮(作曲「ミュージック・メディアコース」) 2 10 2 6 70 4 14 4 12 124
    作曲指揮(指揮) 2 10 2 6 64 0 8 4 28 124
    音楽文化教育 2 10 2 6 16 24 12 0 52 124
    吹奏楽アカデミー 2 10 2 6 68 0 16 4 16 124
    ミュージックビジネス・テクノロジー 2 10 2 6 66 18 0 0 20 124


    専攻 必須 選択必須 選択
    ミュージック・リベラルアーツ 57 30 37 124
    ミュージック・リベラルアーツ(専門実技/指揮) 75 30 19 124

    成績評価

    GPA(Grade Point Average)制度

    点数 評語 判定 GP
    90〜100点 A+ 合格 4
    80〜89点 A 合格 3
    70〜79点 B 合格 2
    60〜69点 C 合格 1
    単位認定された科目及び
    合格と認められた科目の評価
    P 合格 -
    59点以下 F 不合格 0
    評価外 X 不合格 0

    東京音楽大学音楽学部GPA制度に関する要項

    (目的)
    第1条 この要項は、東京音楽大学音楽学部におけるGrade Point Average(以下「GPA」という。)制度の運用について必要な事項を定めることにより、学生の学修意欲の向上及び適切な学修指導等に資することを目的とする。

    (GPAの定義)
    第2条 GPAとは、履修した科目ごとの5段階評価を4から0までの点数Grade Point(以下「GP」という。)に置き換えたうえで、履修した科目1単位あたりの成績平均値を求めたものをいう。

    (成績評価及びGPA)
    第3条 成績評価及びGPは、表のとおりとする。

    (GPAの種類と算出方法)
    第4条 GPAは、「学期GPA」「年度GPA」「累積GPA」に区分し、次の各号の定める方法により算出する。算出された数値の小数点第3位以下は切り捨てる。
    (1) 学期GPAの計算式
    (当該学期の「A+」の単位数×4+「A」の単位数×3+「B」の単位数×2+「C」の単位数×1)÷当該学期の総履修登録単位数
    (2) 年度GPAの計算式
    (当該年度の「A+」の単位数×4+「A」の単位数×3+「B」の単位数×2+「C」の単位数×1)÷当該年度の総履修登録単位数
    (3) 累積GPAの計算式
    (全在学期間の「A+」の単位数×4+「A」の単位数×3+「B」の単位数×2+「C」の単位数×1)÷全在学期間の総履修登録単位数

    (GPA非対象科目)
    第5条 次の各号に挙げる授業科目はGPAの対象とはしない。
    (1) 卒業要件に算入しない教育の基礎的理解に関する科目等
    (2) 卒業要件に算入しない特別実技科目
    (3) 成績評価が「P」の科目
    (4) 所定の期間に履修登録取り消し手続きをした科目

    (GPAの通知)
    第6条 各学期の成績通知において、学期GPA、年度GPAおよび累積GPAを記載するものとする。
    2 成績証明書には累積GPAのみを記載する。

    (GPAの活用)
    第7条 GPAは以下の各号に掲げる事項に活用するものとする。
    (1) 学修支援、学修指導に関すること。
    (2) 奨学金授与に関すること。
    (3) 学生の表彰に関すること。
    (4) 学修成果・教育成果の把握・可視化に関すること。
    2 前年度GPAが1.80未満の学生に対しては、教職課程の履修を認めない。
    3 3学期連続で学期GPAが1.00未満の学生に対しては、教職員による学修指導面談を実施する。さらに、4学期連続で学期GPAが1.00未満の学生に対しては、教務委員会での審議を経た上で、退学勧告を書面で行う。


    附則
    この要項は、平成27年4月1日から実施し、平成27年度入学生から適用する。
    附則
    この要項は、平成30年4月1日から実施する。
    附則
    この要項は、令和2年4月1日から実施する。
    附則
    この要項は、令和5年10月1日から実施する。ただし、第3条から第5条の取扱については、なお従前の通りとする。