2025.04.08
本学では公益通報者保護法に基づき、法令違反等を通報する窓口を設置しています。
この措置はコンプライアンス違反行為の発生や被害拡大の防止を目的とし、通報者についての情報は秘匿されます。
① 本学の業務活動に関して公益通報者保護法で定める法律に違反する行為及び行政罰の対象となる行為
① 役員・教職員・派遣社員・請負契約その他の契約に基づき本学の業務に従事している者(退職後1年以内の者を含む)。
【監査室】
〒153-8622
東京都目黒区上目黒1丁目9−1
Tel:03-6455-2700(代表電話)
Fax:03-6455-2770
メールアドレス:koueki★tokyo-ondai.ac.jp(★を@に変えて送信してください)
受付時間(平日):9:00〜17:00
【名川岡村法律事務所】
メールアドレス:koueki★nagawa-okamura.com(担当:木村康介弁護士 直通)(★を@に変えて送信してください)
受付時間:10:00〜18:00
なお、8月10日〜8月19日の期間は、事情により休止期間とさせていただきます。
また、以下のような場合、行政機関等にも通報することができます。詳しくは、消費者庁「公益通報者保護制度ウェブサイト」を参考に、各行政機関等の通報窓口へお問い合わせください。
不利益な扱いを受ける相当の理由がある場合
公益通報をすれば証拠隠滅の恐れがある場合
公益通報しないよう、正当な理由がなく要求された場合
公益通報しても調査が開始されない場合
① 電話、FAX、書面郵送、面談で受付けています。
② FAXもしくは書面で相談される場合、専用用紙で通報内容を送信して下さい。
通報用紙(様式):下記よりダウンロードして下さい。
≫PDF版はこちら
≫Excel版はこちら
① 公益通報窓口において公益通報を受け付けたときは、速やかにその旨を当該通報者に通知するとともに、対応責任者に通報するものとする。
② 公益通報等窓口の職員以外の職員が、公益通報を受けたときは、速やかに公益通報等窓口に連絡するものとする。
③ 匿名による通報があったときは、当該通報を信ずるに足る相当の理由、証拠等がある場合に限り、これを受け付けることができるものとする。
④ 通報者は、不正の利益を得る目的、本学または第三者に損害を加える目的、その他の不正の目的をもって公益通報等を行ってはならない。
① 役員等が公益通報等を行ったことを理由として、解雇その他いかなる不利益な扱いも被ることがないよう、必要な措置を講ずるとともに、通報者の職場環境の保全に努める。
② 公益通報によって損害を受けたことを理由として、通報者に対し、損害賠償を求めない。