2026.09.30
東京音楽大学学生の皆さんへ
求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策を事業主に義務化する改正男女雇用機会均等法が、令和8年10月1日から施行されます。
事業主には、求職者等に対して、
①社内で定めた面談時間及び場所の指定等の面談等を行う際の規則を踏まえた面談等に関する留意事項や、
②求職者等が相談できる相談窓口について、周知する義務が課されることに伴い、厚生労働省からリーフレットが届きましたので案内します。
学生・生徒に対するセクシュアルハラスメントの対応について(リーフレット)
(キャリア支援センター)