入学者選抜試験における不正行為について
受験の際には、すべて試験監督の指示に従ってください。 以下に該当する場合、不正行為とみなされます。
- 出願の際に本学に提出した書類・資料等に偽造、虚偽の記載、剽窃が見つかった場合
- 受験者以外の者が、受験者本人になりすまして試験を受けた場合
また、以下の行為をすると、不正行為とみなされる場合があります。
- カンニング (カンニングペーパーや参考書、他の受験者の答案を見ること、他の受験者から答えを教わること等)をすること。
- 使用を認められていない用具を使用して問題を解くこと。
- 試験開始の合図の前に問題冊子を開き、解答を始めること。
- 試験終了の合図の後に筆記用具や消しゴムを持ち続けていたり、解答を続けること。
- 試験時間中に、他の受験者に答えを教えるなど、他の受験者を利するような行為をすること。
- 試験時間中に、他の受験者に迷惑となる行為をすること。
- 試験時間中に、携帯電話、スマートフォン、タブレット、携帯音楽プレーヤー、 ウェアラブル端末 (腕時計型等) を身につけたり、作動させたりすること。
- 非対面式試験において、「同意書」に記載の内容に反する行為をすること。
- その他、試験の公平性を損なう行為をすること。
試験実施中に不正行為と思われる行為が認められた場合、試験監督が注意し、試験の中止や退室を指示することがあります。不正行為の疑いに対処した時間があっても、その受験者は、試験時間の延長を求めることはできません。
不正行為と認められた場合、それ以降の受験はできなくなり、当該年度における本学のすべての入学試験の結果を無効とします。また、入学検定料は返還しません。
※大学院音楽研究科の受験における不正行為についてもこの取扱いに準じます。