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2026.06.12

入学者選抜試験における不正行為について

入学者選抜試験における不正行為について


受験の際には、すべて試験監督の指示に従ってください。 以下に該当する場合、不正行為とみなされます。

    ①出願の際に本学に提出した書類・資料等に偽造、虚偽の記載、剽窃が見つかった場合
    ②受験者以外の者が、受験者本人になりすまして試験を受けた場合
    また、以下の行為をすると、不正行為とみなされる場合があります。

      • カンニング (カンニングペーパーや参考書、他の受験者の答案を見ること、他の受験者から答えを教わること等)をすること。
      • 使用を認められていない用具を使用すること。
      • 試験開始の合図の前に問題冊子を開き、解答を始めること。
      • 試験終了の合図の後に筆記用具や消しゴムを持ち続ける、または解答を続けること。
      • 試験時間中に、他の受験者に答えを教えるなど、他の受験者を利する行為。
      • 試験時間中に、他の受験者に迷惑となる行為。
      • 試験時間中に、携帯電話、スマートフォン、タブレット、携帯音楽プレーヤー、 ウェアラブル端末 (眼鏡型・腕時計型等)、イヤホン等を身につける、または作動させること。
      • 試験期間中に、本学構内において入学者選抜試験に関する問題および解答用紙、試験室・控室等の会場、掲示物等を写真または動画で撮影行為、またはそれらをSNS等インターネット上へ掲載する行為。
      • 非対面式試験において、「同意書」に記載の内容に反する行為。
      • 受験時の写真照合おいて、本人確認が困難となる程度の加工・修正を施した写真を用いてWEB出願登録を行うこと。
      • その他、試験の公平性を損なう行為。

      試験実施中に不正行為と思われる行為が認められた場合、試験監督が注意し、試験の中止や退室を指示することがあります。不正行為の疑いに対処した時間があっても、その受験者は、試験時間の延長を求めることはできません。
      不正行為と認められた場合、それ以降の受験はできなくなり、当該年度における本学のすべての入学試験の結果を無効とします。また、入学検定料は返還しません。

      ※大学院音楽研究科の受験における不正行為についてもこの取扱いに準じます。

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